特定非営利活動法人(NPO法人)
久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ)
特定非営利活動法人(NPO法人)久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ)は、久留里城址公園を中心とした様々な地域資源を活用し、周辺地域の活性化と発展に尽力し、併せて魅力ある地域社会の創造に寄与することを目的としています。
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<特定非営利活動法人(NPO法人)納税>
国税である法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された「収益事業」からの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。地方税も、収益事業から生じた所得に対しては、課税されます。また、法人住民税(均等性) は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。新規に特定非営利活動法人を設立した場合や、県内に事業所又は事務所を新たに設けた場合には、「法人等の設立等報告書」を1ヶ月以内に所轄の支庁税務課・県税事務所に提出する必要があります。税務署 (国税)、市町村税務課 (市町村税)にも同様の書類の提出が義務付けられています。
法人税法上の収益事業(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)
販売業、製造業その他下記の事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの。物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席賃業、旅館業、料理店業その他の飲食店業周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業。なお、特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法上は、収益事業とみなされることがあります。


<国税>
税目 課税内容
法人税
課税対象 法人税法上の収益事業から生じた所得
税率 年間所得800万円以下の部分 22%
800万円を超える部分 30%
所得税 利子・配当等による所得に対して課税
消費税 課税売上高が、3,000万円以下の場合は課税免除


税目 課税内容
法人県民税
法人市町村民税
均等割 地方公共団体に事務所等を有する法人に課税
標準税率
法人県民税 2万円
法人市町村民税 5万円
法人税割 収益事業から生じた所得に対して課された法人税を基礎に課税
標準税率 法人税額の 5.0%
法人市町村税 法人税額の12.3%
法人事業税 収益事業から生じた所得に対して課税
標準税率
400万円以下 5.0%
400万円〜800万円以下 7.3%
800万円超 9.6%
法人税法上の収益事業を行わない特定非営利活動法人については、申請により法人県民税が減免されます。(県税条例第47条第1項第5号)


<特定非営利活動法人・消費税・源泉所得税の取扱いについて>
法人税
株式会社や有限会社のように営利を目的として設立された法人は各事業年度のすべての所得に対して法人税が課税されますが、特定非営利活動法人については、法人税法に規定する収益事業を営む場合に、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。このため、収益事業に係る収支、資産及び負債と収益事業以外の事業に係る収支、資産及び負債とを区分して経理し、収益事業に係わる所得金額を計算する必要があります。
法人税法に規定する収益事業を営む特定非営利活動法人は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に所轄の税務署長に対して所得金額や法人税の額等を記載した確定申告書を提出するとともに、その法人税の額を納付することになります。この場合の法人税の額は、各事業年度の収益事業に係わる所得金額に次の税率を乗じて計算した金額です。
年間所得800万円以下 22.0%
年間所得800万円超 30.0%
確定申告書の提出に当たっては、賃借対照表や損益計算書等を添付する必要があります。なお、添付する賃借対照表等は、収益事業に係わるものにとどまらず、収益事業以外の事業に係わるこれらの書類も添付する必要があります。
特定非営利活動法人は、法人税法に規定する収益事業を営まない場合であっても、年間の収益金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除きます。)が8,000万円を超えるときには、収益計算書を事業年度終了の日の翌日から4ヶ月以内に所轄の税務署長に提出することとされています。
消費税及び地方消費税
国内において課税資産の譲渡等や課税貨物を保税地域から引き取る者(輸入者)が消費税の納税義務者となります。ただし、課税資産の譲渡等を行う事業者の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が3,000万円以下の場合には、課税事業者となることを選択した場合を除き、その課税期間は納税義務が免除されます。
特定非営利活動法人は、各事業年度終了の日の2ヶ月以内に所轄の税務署長に対して所定の事項を記載した消費税及び地方消費税の確定申告書を提出するとともに、その消費税及び地方消費税の合計額を納付することになります。
この場合の消費税及び地方消費税の納付税額は、次によって計算した金額です。
消費税の納付税額 課税期間中の課税売上にかかわる消費税額 課税期間中の課税仕入れ等にかかわる消費税額(
特定非営利活動法人に寄付金などの資産の譲渡等の対価以外の収入で一定の要件に該当するもの(特定収入)がある場合(僅少な場合を除きます。)には、通常の計算による課税仕入れ等に係わる消費税額から、特定収入で賄っている課税仕入れ等に係わる消費税額に相当する金額を控除した残額が仕入税額控除の対象となります。
地方消費税の納付税額 消費税の納付金額 × 25%
源泉所得税
源泉徴収制度は、給与や報酬・料金などの源泉徴収の対象とされている所得を支払う者が、その支払の際に一定の所得税を徴収して国に納付する制度です。源泉徴収の対象とされている所得の支払者は会社や官公庁はもちろん個人や人格のない社団、財団その他公益法人であっても源泉徴収義務者になります。
特定非営利活動法人も、その役員やスタッフに給与を支払う場合、あるいは税理士等の報酬・料金、講演料等を支払う場合には、源泉徴収義務者として、その支払いの際に、所定の所得税を源泉徴収して納付する必要があります。
源泉徴収した所得税は、原則として給与などを支払った月の翌日10日までに「所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて、最寄りの銀行や郵便局で納付することになります。
給与の支払人員が常時10人未満である場合には、税務署長の承認を受けることにより、給与など一定のものについて年2回にまとめて納付することができる「納期の特例制度」が設けられています。


全国の法務局
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特定非営利活動促進法
<第1章 総則>
第1条 目的
第2条 定義
<第2章 特定非営利活動法人>
<第1節 通則>
第3条 原則
第4条 名称の使用制限
第5条 その他の事業
第6条 住所
第7条 登記
第8条 民法の準用
第9条 所轄庁
<第2節 設立>
第10条 設立の認証
第11条 定款
第12条 認証の基準等
第12条の2 意見聴取等
第13条 成立の時期等 
第14条 民法の準用
<第3節 管理>
第15条 役員の定数
第16条 理事の代表権
第17条 業務の決定
第18条 監事の職務
第19条 監事の兼職禁止
第20条 役員の欠格事由
第21条 役員の親族等の排除
第22条 役員の欠員補充
第23条 役員の変更等の届出
第24条 役員の任期
第25条 定款の変更
第26条 定款の変更
第27条 会計の原則
第28条 事業報告書等の備置き等及び閲覧
第29条 事業報告書等の提出及び公開
第30条 民法の準用
<第4節 解散及び合併>
第31条 解散事由
第32条 残余財産の帰属
第33条 合併
第34条 合併手続
第35条 合併手続
第36条 合併手続
第37条 合併手続
第38条 合併の効果
第39条 合併の時期等
第40条 民法等の準用
<第5節 監督>
第41条 報告及び検査
第42条 改善命令
第43条 設立の認証の取消し
第43条の2 意見聴取
第43条の3 所轄庁への意見
<第6節 雑則>
第44条 情報の提供
第44条の2 情報通信技術利用法の適用
第44条の3 民間事業者等が行う書面の保
                 存等における情報通信の技術の
                 利用に関する法律の適用
第45条 実施規定
<第3章 税法上の特例>
第46条
第46条の2
<第4章 罰則>
第47条
第48条
第49条
第50条
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