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特定非営利活動法人(NPO法人)
久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ)
特定非営利活動法人(NPO法人)久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ)は、久留里城址公園を中心とした様々な地域資源を活用し、周辺地域の活性化と発展に尽力し、併せて魅力ある地域社会の創造に寄与することを目的としています。
問い合わせ


<特定非営利活動法人(NPO法人)定款変更>
手続概要
定款の変更(第11条第1項第4号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第8号及び第14号に掲げる事項に係るもの(第6項において、「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力は生じません(特定非営利活動促進法第25条第3項)特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければなりません。この場合において、当該定款の変更が第11条第1項第3号又は第11号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付しなければなりません(特定非営利活動促進法第25条第4項)。
提出書類
定款変更認証申請書
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
変更後の定款
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書−行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に提出
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書−行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に提出
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)−所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に、提出
確認書−所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に提出
前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支予算書(設立後これらの書類が作成されるまでの間は設立の時の財産目録)−所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に提出
注意事項
変更しようとする定款の条文等について、変更後と現行の記載の違いを明らかにした新旧条文等の対照表を記載。変更しようとする時期を定めている場合には、その旨も記載。
当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)、変更後の定款(2部)並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書(当該定款の変更が法第11条第1項第3号又は第11号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときに限る。)(2部)を添付。
所轄庁の変更を伴う定款変更の場合には、上記書類の他、以下の書類を添付。
@ 役員変更(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)−2部
A 法第2条第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
B 直近の法第28条第1項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は法第14条において準用する民法第51条第1項の設立の時の財産目録、合併後の当該書類が作成されるまでの間は法第35条第1項の財産目録)


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特定非営利活動促進法
<第1章 総則>
第1条 目的
第2条 定義
<第2章 特定非営利活動法人>
<第1節 通則>
第3条 原則
第4条 名称の使用制限
第5条 その他の事業
第6条 住所
第7条 登記
第8条 民法の準用
第9条 所轄庁
<第2節 設立>
第10条 設立の認証
第11条 定款
第12条 認証の基準等
第12条の2 意見聴取等
第13条 成立の時期等 
第14条 民法の準用
<第3節 管理>
第15条 役員の定数
第16条 理事の代表権
第17条 業務の決定
第18条 監事の職務
第19条 監事の兼職禁止
第20条 役員の欠格事由
第21条 役員の親族等の排除
第22条 役員の欠員補充
第23条 役員の変更等の届出
第24条 役員の任期
第25条 定款の変更
第26条 定款の変更
第27条 会計の原則
第28条 事業報告書等の備置き等及び閲覧
第29条 事業報告書等の提出及び公開
第30条 民法の準用
<第4節 解散及び合併>
第31条 解散事由
第32条 残余財産の帰属
第33条 合併
第34条 合併手続
第35条 合併手続
第36条 合併手続
第37条 合併手続
第38条 合併の効果
第39条 合併の時期等
第40条 民法等の準用
<第5節 監督>
第41条 報告及び検査
第42条 改善命令
第43条 設立の認証の取消し
第43条の2 意見聴取
第43条の3 所轄庁への意見
<第6節 雑則>
第44条 情報の提供
第44条の2 情報通信技術利用法の適用
第44条の3 民間事業者等が行う書面の保
                 存等における情報通信の技術の
                 利用に関する法律の適用
第45条 実施規定
<第3章 税法上の特例>
第46条
第46条の2
<第4章 罰則>
第47条
第48条
第49条
第50条
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