| 第46条 |
1 |
特定非営利活動法人は、法人税法(昭和40年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を除く。)」と、同条第5項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人を除く。)」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(特定非営利活動法人を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人を除く。)」と、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の6の規定を適用する場合には同条中「みなされているもの」を「みなされているもの(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人については、小規模な法人として政令で定めるものに限る。)」とする。 |
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2 |
特定非営利活動法人は、消費税法(昭和63年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 |
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3 |
特定非営利活動法人は、地価税法(平成3年法律第69号)その他地価税に関する法令の規定(同法第33条の規定を除く。)の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第6条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第7号に規定する人格のない社団等とみなす。 |