
| 特定非営利活動法人(NPO法人) 久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ) |
| 特定非営利活動法人(NPO法人)久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ)は、久留里城址公園を中心とした様々な地域資源を活用し、周辺地域の活性化と発展に尽力し、併せて魅力ある地域社会の創造に寄与することを目的としています。 |
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| 第35条 | 1 | 特定非営利活動法人は、前条第3項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 |
| 2 | 特定非営利活動法人は、前条第3項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から2週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、2月を下回ってはならない。 |
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