
| 特定非営利活動法人(NPO法人) 久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ) |
| 特定非営利活動法人(NPO法人)久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ)は、久留里城址公園を中心とした様々な地域資源を活用し、周辺地域の活性化と発展に尽力し、併せて魅力ある地域社会の創造に寄与することを目的としています。 |
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| 第28条 | 1 | 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(次項、次条及び第43条第1項において「事業報告書等」という。)並びに役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(次項、次条及び第43条第1項において「役員名簿等」という。)を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。 |
| 2 | 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第14条において準用する民法第51条第1項の設立の時の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第35条第1項の財産目録。次条第二項において同じ。)、役員名簿等又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し(次条及び第43条第1項において「定款等」という。)の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。 |
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