
| 特定非営利活動法人(NPO法人) 久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ) |
| 特定非営利活動法人(NPO法人)久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ)は、久留里城址公園を中心とした様々な地域資源を活用し、周辺地域の活性化と発展に尽力し、併せて魅力ある地域社会の創造に寄与することを目的としています。 |
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| 第26条 | 1 | 所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第4項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。 |
| 2 | 前項の場合においては、前条第4項の添付書類のほか、第10条第1項第2号イ及び第4号に掲げる書類並びに直近の第28条第1項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第14条において準用する民法第51条第1項の設立の時の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第35条第1項の財産目録)を申請書に添付しなければならない。 | |
| 3 | 第1項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。 |
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