| 第25条 |
1 |
定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。 |
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2 |
前項の議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。 |
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3 |
定款の変更(第11条第1項第4号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第8号及び第14号に掲げる事項に係るもの(第6項において「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 |
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4 |
特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この場合において、当該定款の変更が第11条第1項第3号又は第11号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付しなければならない。 |
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5 |
第10条第2項及び第12条の規定は、第3項の認証について準用する。 |
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6 |
特定非営利活動法人は、軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。 |