特定非営利活動法人(NPO法人)
久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ)
特定非営利活動法人(NPO法人)久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ)は、久留里城址公園を中心とした様々な地域資源を活用し、周辺地域の活性化と発展に尽力し、併せて魅力ある地域社会の創造に寄与することを目的としています。
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第2条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
@ 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。


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特定非営利活動促進法
<第1章 総則>
第1条 目的
第2条 定義
<第2章 特定非営利活動法人>
<第1節 通則>
第3条 原則
第4条 名称の使用制限
第5条 その他の事業
第6条 住所
第7条 登記
第8条 民法の準用
第9条 所轄庁
<第2節 設立>
第10条 設立の認証
第11条 定款
第12条 認証の基準等
第12条の2 意見聴取等
第13条 成立の時期等 
第14条 民法の準用
<第3節 管理>
第15条 役員の定数
第16条 理事の代表権
第17条 業務の決定
第18条 監事の職務
第19条 監事の兼職禁止
第20条 役員の欠格事由
第21条 役員の親族等の排除
第22条 役員の欠員補充
第23条 役員の変更等の届出
第24条 役員の任期
第25条 定款の変更
第26条 定款の変更
第27条 会計の原則
第28条 事業報告書等の備置き等及び閲覧
第29条 事業報告書等の提出及び公開
第30条 民法の準用
<第4節 解散及び合併>
第31条 解散事由
第32条 残余財産の帰属
第33条 合併
第34条 合併手続
第35条 合併手続
第36条 合併手続
第37条 合併手続
第38条 合併の効果
第39条 合併の時期等
第40条 民法等の準用
<第5節 監督>
第41条 報告及び検査
第42条 改善命令
第43条 設立の認証の取消し
第43条の2 意見聴取
第43条の3 所轄庁への意見
<第6節 雑則>
第44条 情報の提供
第44条の2 情報通信技術利用法の適用
第44条の3 民間事業者等が行う書面の保
                 存等における情報通信の技術の
                 利用に関する法律の適用
第45条 実施規定
<第3章 税法上の特例>
第46条
第46条の2
<第4章 罰則>
第47条
第48条
第49条
第50条
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