| 第12条 |
1 |
所轄庁は、第10条第1項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。 |
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@ |
設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 |
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A |
当該申請に係る特定非営利活動法人が第2条第2項に規定する団体に該当するものであること。 |
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B |
当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 |
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イ |
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)
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ロ |
暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体 |
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C |
当該申請に係る特定非営利活動法人が10人以上の社員を有するものであること。 |
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2 |
前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第10条第2項の期間を経過した日から2月以内に行わなければならない。
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3 |
所轄庁は、第1項の規定により不認証の決定をしたときは、速やかに、理由を付した書面をもって当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。 |