| 第10条 |
1 |
特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令(前条第2項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第26条第3項、第44条第2項及び第44条の2を除き、以下同じ。)で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 |
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定款 |
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A |
役員に係る次に掲げる書類 |
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イ |
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。) |
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ロ |
各役員が第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 |
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ハ |
各役員の住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの |
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B |
社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 |
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C |
第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 |
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D |
設立趣旨書 |
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E |
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 |
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F |
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
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G |
設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 |
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2 |
所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類を、申請書を受理した日から2月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。 |
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申請のあった年月日 |
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A |
申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的 |