特定非営利活動法人(NPO法人) 久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ) |
| 特定非営利活動法人(NPO法人)久留里城山郷かずさ活性化の会(NPOかずさ)は、久留里城址公園を中心とした様々な地域資源を活用し、周辺地域の活性化と発展に尽力し、併せて魅力ある地域社会の創造に寄与することを目的としています。 |
| <特定非営利活動促進法> |
| <第1章 総則> |
| 第1条 |
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この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。 |
| 第2条 |
1 |
この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 |
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2 |
この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 |
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@ |
次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 |
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イ |
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 |
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ロ |
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。 |
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2 |
その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 |
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イ |
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 |
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ロ |
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 |
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ハ |
特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 |
| <第2章 特定非営利活動法人> |
| <第1節 通則> |
| 第3条 |
1 |
特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。 |
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2 |
特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。 |
| 第4条 |
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特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。 |
| 第5条 |
1 |
特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。 |
|
2 |
その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。 |
| 第6条 |
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特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 |
| 第7条 |
1 |
特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 |
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2 |
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 |
| 第8条 |
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民法(明治29年法律第89号)第43条及び第44条の規定は、特定非営利活動法人について準用する。 |
| 第9条 |
1 |
特定非営利活動法人の所轄庁は、その事務所が所在する都道府県の知事とする。 |
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2 |
特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものにあっては、その所轄庁は、 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣とする。 |
| <第2節 設立> |
| 第10条 |
1 |
特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令(前条第2項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第26条第3項、第44条第2項及び第44条の2を除き、以下同じ。)で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 |
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@ |
定款 |
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A |
役員に係る次に掲げる書類 |
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イ |
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。) |
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ロ |
各役員が第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 |
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ハ |
各役員の住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの |
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B |
社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 |
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C |
第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 |
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D |
設立趣旨書 |
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E |
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 |
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F |
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
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G |
設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 |
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2 |
所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類を、申請書を受理した日から2月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。 |
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@ |
申請のあった年月日 |
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A |
申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的 |
| 第11条 |
1 |
特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
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@ |
目的 |
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A |
名称 |
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B |
その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 |
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C |
主たる事務所及びその他の事務所の所在地 |
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D |
社員の資格の得喪に関する事項 |
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E |
役員に関する事項 |
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F |
会議に関する事項 |
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G |
資産に関する事項 |
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H |
会計に関する事項 |
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I |
事業年度 |
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J |
その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 |
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K |
解散に関する事項 |
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L |
定款の変更に関する事項 |
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M |
公告の方法 |
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2 |
設立当初の役員は、定款で定めなければならない。 |
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3 |
第1項第12号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。 |
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@ |
国又は地方公共団体 |
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A |
民法第34条の規定により設立された法人 |
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B |
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人 |
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C |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 |
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D |
更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項に規定する更生保護法人 |
| 第12条 |
1 |
所轄庁は、第10条第1項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。 |
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@ |
設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 |
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A |
当該申請に係る特定非営利活動法人が第2条第2項に規定する団体に該当するものであること。 |
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B |
当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 |
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イ |
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) |
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ロ |
暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体 |
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C |
当該申請に係る特定非営利活動法人が10人以上の社員を有するものであること。 |
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2 |
前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第10条第2項の期間を経過した日から2月以内に行わなければならない。
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|
3 |
所轄庁は、第1項の規定により不認証の決定をしたときは、速やかに、理由を付した書面をもって当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。 |
| 第12条の2 |
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第43条の2及び第43条の3の規定は、第10条第1項の認証の申請があった場合について準用する。 |
| 第13条 |
1 |
特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 |
|
2 |
特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した届出書を所轄庁に提出しなければならない。 |
| 第14条 |
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民法第51条第1項(法人の設立の時に関する部分に限る。)の規定は、特定非営利活動法人の設立について準用する。 |
| <第3節 管理> |
| 第15条 |
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特定非営利活動法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。 |
| 第16条 |
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理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。 |
| 第17条 |
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特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。 |
| 第18条 |
|
監事は、次に掲げる職務を行う。 |
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@ |
理事の業務執行の状況を監査すること。 |
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A |
特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。 |
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B |
前2号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。 |
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C |
前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。 |
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D |
理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 |
| 第19条 |
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監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。 |
| 第20条 |
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次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 |
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@ |
成年被後見人又は被保佐人 |
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A |
破産者で復権を得ないもの |
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B |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
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C |
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
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D |
暴力団の構成員等 |
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E |
第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者 |
| 第21条 |
|
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
| 第22条 |
|
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
| 第23条 |
1 |
特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。 |
|
2 |
特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第10条第1項第2号口及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。 |
| 第24条 |
1 |
役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。 |
|
2 |
前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。 |
| 第25条 |
1 |
定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。 |
|
2 |
前項の議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。 |
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3 |
定款の変更(第11条第1項第4号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第8号及び第14号に掲げる事項に係るもの(第6項において「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 |
|
4 |
特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この場合において、当該定款の変更が第11条第1項第3号又は第11号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付しなければならない。 |
|
5 |
第10条第2項及び第12条の規定は、第3項の認証について準用する。 |
|
6 |
特定非営利活動法人は、軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。 |
| 第26条 |
1 |
所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第4項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。 |
|
2 |
前項の場合においては、前条第4項の添付書類のほか、第10条第1項第2号イ及び第4号に掲げる書類並びに直近の第28条第1項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第14条において準用する民法第51条第1項の設立の時の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第35条第1項の財産目録)を申請書に添付しなければならない。 |
|
3 |
第1項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。 |
| 第27条 |
|
特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。 |
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@ |
削除 |
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A |
会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 |
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B |
財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。 |
|
C |
採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |
| 第28条 |
1 |
特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(次項、次条及び第43条第1項において「事業報告書等」という。)並びに役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(次項、次条及び第43条第1項において「役員名簿等」という。)を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。 |
|
2 |
特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第14条において準用する民法第51条第1項の設立の時の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第35条第1項の財産目録。次条第二項において同じ。)、役員名簿等又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し(次条及び第43条第1項において「定款等」という。)の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。 |
| 第29条 |
1 |
特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。 |
|
2 |
所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは役員名簿等(過去3年間に提出を受けたものに限る。)又は定款等について閲覧の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。 |
| 第30条 |
|
民法第54条から第57条まで及び第60条から第66条までの規定は、特定非営利活動法人の管理について準用する。この場合において、同法第56条及び第57条中「裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により」とあるのは、「所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で」と読み替えるものとする。 |
| <第4節 合併> |
| 第31条 |
1 |
特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。 |
|
@ |
社員総会の決議 |
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A |
定款で定めた解散事由の発生 |
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B |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
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C |
社員の欠亡 |
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D |
合併 |
|
E |
破産 |
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F |
第43条の規定による設立の認証の取消し |
|
2 |
前項第3号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。 |
|
3 |
特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第1項第3号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出しなければならない。 |
|
4 |
清算人は、第1項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。 |
| 第32条 |
1 |
解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 |
|
2 |
定款に残余財産の帰属すベき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。
|
|
3 |
前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 |
| 第33条 |
|
特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。 |
| 第34条 |
1 |
特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。 |
|
2 |
前項の議決は、社員総数の4分の3以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
|
|
3 |
合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 |
|
4 |
特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第1項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。 |
|
5 |
第10条及び第12条の規定は、第3項の認証について準用する。 |
| 第35条 |
1 |
特定非営利活動法人は、前条第3項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 |
|
2 |
特定非営利活動法人は、前条第3項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から2週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、2月を下回ってはならない。 |
| 第36条 |
1 |
債権者が前条第2項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。 |
|
2 |
債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 |
| 第37条 |
|
合併により特定非営利活動法人を設立する場合においては、定款の作成その他特定非営利活動法人の設立に関する事務は、それぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行わなければならない。 |
| 第38条 |
|
合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、合併によって消滅した特定非営利活動法人の一切の権利義務(当該特定非営利活動法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。 |
| 第39条 |
1 |
特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。 |
|
2 |
第13条第2項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。 |
| 第40条 |
1 |
民法第69条、第70条、第73条から第76条まで、第77条第2項(届出に関する部分に限る。)及び第78条から第83条まで並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第2項、第36条から第40条までの規定は、特定非営利活動法人の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第77条第2項及び第83条中「主務官庁」とあるのは、「所轄庁」と読み替えるものとする。 |
|
2 |
特定非営利活動法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 |
|
3 |
所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 |
| <第5節 監督> |
| 第41条 |
1 |
所轄庁は、特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
|
2 |
所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した書面を、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。この場合において、当該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させなければならない。 |
|
3 |
第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 |
|
4 |
第1の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
| 第42条 |
|
所轄庁は、特定非営利活動法人が第12条第1項第2号、第3号又は第4号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 |
| 第43条 |
1 |
所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 |
|
2 |
所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 |
|
3 |
前2項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。 |
|
4 |
所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。 |
| 第43条の2 |
|
所轄庁は、特定非営利活動法人について第12条第1項第3号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第20条第5号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、所轄庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。 |
| 第43条の3 |
|
警察庁長官又は警察本部長は、特定非営利活動法人について第12条第1項第3号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第20条第5号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。 |
| <第6節 雑則> |
| 第44条 |
1 |
内閣総理大臣は、第9条第2項の特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県の知事に対し、第29条第2項の閲覧に係る書類の写し(この項の規定により既に送付したものを除く。)を送付しなければならない。 |
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2 |
第9条第2項の特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前項の書類の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。 |
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3 |
都道府県の知事は、条例で定めるところにより、第一項の規定により送付を受けた書類の写しを閲覧させることができる。 |
| 第44条の2 |
1 |
第10条第1項の規定による申請及び同条第2項(第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第12条第3項(第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第13条第2項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第23条第1項の規定による届出(役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)に限る。)、第25条第3項の規定による申請、第29条第1項の規定による提出及び同条第2項の規定による閲覧、第31条第2項の規定による申請、第34条第3項の規定による申請並びに第43条第4項の規定による交付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。次項において「情報通信技術利用法」という。)第12条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令(特定非営利活動促進法第9条第2項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例)」とする。 |
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2 |
前条第3項の規定による閲覧について情報通信技術利用法第12条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「都道府県の条例」とする。 |
| 第44条の3 |
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第14条において準用する民法第51条第1項の規定による作成及び備置き、第28条第1項の規定による作成及び備置き並びに同条第2項の規定による閲覧並びに第35条第1項の規定による作成及び備置きについて民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第9条の規定を適用する場合においては、同条中「当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令(特定非営利活動促進法第9条第2項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例)」とする。 |
| 第45条 |
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この章に定めるもののほか、この章の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、内閣府令で定める。 |
| <第3章 税法上の特例> |
| 第46条 |
1 |
特定非営利活動法人は、法人税法(昭和40年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を除く。)」と、同条第5項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人を除く。)」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(特定非営利活動法人を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人を除く。)」と、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の6の規定を適用する場合には同条中「みなされているもの」を「みなされているもの(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人については、小規模な法人として政令で定めるものに限る。)」とする。 |
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2 |
特定非営利活動法人は、消費税法(昭和63年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 |
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3 |
特定非営利活動法人は、地価税法(平成3年法律第69号)その他地価税に関する法令の規定(同法第33条の規定を除く。)の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第6条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第7号に規定する人格のない社団等とみなす。 |
| 第46条の2 |
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特定非営利活動法人が、租税特別措置法の定めるところによりその運営組織及び事業活動が適正であり、並びに公益の増進に資するものとして国税庁長官の認定を受けた場合において、個人又は法人が、当該認定を受けた特定非営利活動法人に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、同法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。 |
| <第4章 罰則> |
| 第47条 |
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第42条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 |
| 第48条 |
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特定非営利活動法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その特定非営利活動法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その特定非営利活動法人に対しても同条の刑を科する。 |
| 第49条 |
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次の各号の一に該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。 |
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@ |
第7条第1項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。 |
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A |
第14条において準用する民法第51条第1項の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 |
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B |
第23条第1項又は第25条第6項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 |
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C |
第28条第1項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 |
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D |
第29条第1項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。 |
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E |
第35条第1項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 |
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F |
第35条第2項又は第36条第2項の規定に違反したとき。 |
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G |
第40条において準用する民法第70条第2項又は第81条第1項の規定に違反して、破産開始手続の請求をしなかったとき。 |
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H |
第40条において準用する民法第79条第1項又は第81条第1項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。 |
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I |
第41条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 |
| 第50条 |
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第4条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。 |